神奈川整形災害外科研究会会則 (平成14年11月2日改訂)
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第1条 |
本会は神奈川整形災害外科研究会と称し,その事務局は会長所属の機関に置く。 |
第2条 |
本会は下記の事項を目的とする。 |
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1)整形外科災害外科領域における学術技能の向上
2)学術講演会の開催
3)その他目的達成上必要な事項 |
第3条 |
本会は次の各項に該当する医師をもって会員とする。 |
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1)日本整形外科学会及び関連学会の会員にして神奈川県内に在勤或いは在住するもの
2)右以外の者で幹事会において入会を認めたもの |
第4条 |
本会の運営のために幹事を置く。その定数は附則にて定める。幹事の任期は3年とし,次期幹事は幹事会において選出し,総会の承認を得るものとする。但し再任を妨げない。幹事に欠員を生じた場合も同様の手続きとする。 |
第5条 |
本会に会長・常任幹事数名および監事2名を置く。会長・常任幹事および監事は幹事会において選出し総会の承認を得るものとする。その任期は3年とし再任を妨げない。 |
第6条 |
会長は本会を代表し,会務を統轄する。常任幹事は会長を補佐し,会長に事故あるときはこれを代行する。 |
第7条 |
本会に名誉会員をおく事が出来る。幹事会の議を経て会長がこれを委嘱する。 |
第8条 |
1)会議は定期総会,学術集会,幹事会及び常任幹事会とする。
2)学術集会は幹事が順次に主催する。
3)定期総会,幹事会,常任幹事会は会長が招集する。 |
第9条 |
本会の業務運営上,県内を数地区に分けることが出来る。 |
第10条 |
本会の会員は年額一定の会費を納入しなけれぱならない。 |
第11条 |
本会の経費は会費及び寄付金,その他の収入を以て当てる。 |
第12条 |
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。 |
第13条 |
本会則の変更は総会において出席会員の週半数の同意を必要とする。 |
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附則
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第1項 |
1)定期総会は毎年1回,神奈川医学会総会と同時期に開催する。
2)学術集会は概ね年3回とし,各地区が順次に主催する。 |
第2項 |
会則第9条の地区は,次の適りとする。 |
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第1地区
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横浜市
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第2地区 |
川崎市
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第3地区 |
横須賀市 三浦市 鎌倉市 逗子市 葉山町
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第4地区 |
小田原市 藤沢市 平塚市 茅ケ崎市 秦野市 伊勢原市 南足柄市 中郡 足柄上郡 足柄下郡
愛甲郡
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第5地区 |
相模原市 厚木市 大和市 綾瀬市 座間市 海老名市 高座郡 津久井郡
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第3項 |
幹事の定数は次の基準による。 |
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1)各地区から10名前後とする。
2)臨床整形外科医会から2名とする。 |
第4項 |
会費については神奈川整形災害外科研究会雑誌参照のこと。 |